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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

〒神奈川県中郡二宮町二宮942番地       TEL 0463-72-5970 FAX 0463-72-5909
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海事代理士 青木愼一事務所にようこそ

海事代理士とは?
海事代理士法で次のように規定されています。
(業務) 第1条 海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。
(資格) 第2条 左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。
1.海事代理土試験に合格した者
2.行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事した者であって、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの
別表第1
1.国土交通省の機関
2.法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
3.都道府県の機関
4.市町村の機関
別表第2 1.船舶法(明治32年法律第46号)
2.船舶安全法(昭和8年法律第11号)
3.船員法(昭和22年法律第100号)
4.船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
5.海上運送法(昭和24年法律第187号)
5の2.港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)
6..港則法(昭和23年法律第174号)
6の2.海上交通安全法(昭和47年法律第115号)
7.造船法(昭和25年法律第129号)
8.海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
9.前各号に掲げる法律に基く命令
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