| (1) |
配当可能利益の資本組入れにより資本に組み入れられた利益の額に相当する金額又は準備金の資本組入れにより資本に組み入れた準備金の額に相当する金額 |
| (2) |
組織の変更により増加した資本の金額又は出資金額に相当する金額 |
| (3) |
分割法人の分割型分割の日の前日に属する事業年度終了の時の分割資本等金額から当該分割型分割により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額 |
| (4) |
分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に移転をする資産の期末時の帳簿価額から当該移転をする負債の当該期末時の帳簿価額、当該適格分割型分割に係る上記(3)に掲げる金額及び当該適格分割型分割により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額 |
| (5) |
適格事後設立により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた場合における帳簿価額修正損に相当する金額 |
| (6) |
資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)又は解散による残余財産の一部の分配(以下「減資等」という。)の直前の資本等の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下「減資資本等金額」という。)から当該減資等により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額(減資資本等金額が当該減資等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額) |
| (7) |
株式の消却(取得した株式について行うものを除く。)の直前の資本等の金額を当該直前の発行済株式又は出資の総数で除して計算した金額に当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額(「消却資本等金額」という。)から当該消却により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額(消却資本等金額が当該消却により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額) |
| (8) |
株式の消却(取得した株式について行うものに限る。)の直前の当該株式の帳簿価額を当該直前の当該株式の数で除し、これに当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額から当該消却により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額 |
| (9) |
社員の退社又は脱退の直前の資本等の金額を当該直前の出資総口数で除して計算した金額に当該退社又は脱退をした社員の出資口数を乗じて計算した金額(「退社資本等金額」という。)から当該退社又は脱退により減少した出資金額を減算した金額(退社資本等金額が当該退社又は脱退による持分の払戻しとして交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額) |
| (10) |
法人税法第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式の帳簿価額に相当する金額 |
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