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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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作成日2004/08/26

無償減資をすると均等割が安くなる?

資本の部の税務は、かなり難しいものがあり、税理士でも間違えます。
実際に無償減資をすると均等割を節税することはできるのでしょうか?

Google ベスト10における統計
(H16.8.1 PM6:20調査)

節税できるかどうかを検討する前に、世間ではこの件についてどう回答しているのかを調査してみました。
調査は、平成16年8月1日 Googleにて検索してみました。このうち、最初のページに検索された10サイトを調査対象とします。

検索キーワード

検索キーワードは、均等割減資 と 2つのキーワードで行いました。

検索結果

項     目 サイト数
減資を行うことにより均等割が節税できるとするサイト
減資を行うことにより均等割が節税できないとするサイト
その他(外形標準の資本割関係)

本当はどちらが正しい?

結論としては、均等割の節税はできません。
以下解説です!

均等割は、何の基準により課せられるのか?

均等割は、資本等の金額による基準従業員数による基準により納付額が決まります。

資本等の金額とは?

ここで勘違いすることが多いようである。
どのように勘違いするかというと 資本等の金額= 資本金 と勘違いします。
正解は、資本等の金額=資本金+資本積立金 です。

資本積立金とは?

資本積立金とは、法人税法に加算するものと減算するものが規定されています。
具体的には、次の表の通りです。
加算するもの
(1) 株式の発行価格のうち資本に組み入れなかった金額
(2) 自己の株式を譲渡した場合における譲渡対価の額から当該自己の株式の当該譲渡直前の帳簿価格を減算した額(譲渡益は、加算、譲渡損は、減算)
(3) 協同組合等が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
(4) 合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額から当該合併により増加した資本の金額等を減算した金額
(5) 分割型分割により移転を受けた資産及び負債の純資産価額から当該分割型分割により増加した資本の金額等を減算した額
(6) 分社型分割により移転を受けた資本及び負債の純資産価額から当該分社型分割により増加した資本の金額等を減算した金額
(7) 適格現物出資により移転を受けた資産の現物出資法人の当該移転の直前の帳簿価額から当該適格現物出資により増加した資本の金額のを減算した額
(8) 適格事後設立により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた場合における帳簿価額修正益に相当する金額
(9) 株式交換又は株式移転による完全親会社の完全子会社株式の受入価額から当該株式交換により増加した資本の金額の合計額又は当該株式移転により設立された当該完全親会社の資本の金額の合計額を減算した金額
(10) 資本又は出資の減少により減少した資本の金額又は出資金額に相当する金額
(11) 再評価積立金等
(12) 財団である医療法人又は社団である医療法人で持分の定めがないものがその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額(贈与税又は相続税に相当する金額を控除した金額)
(13) 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行った場合の当該分割型分割の日の前日に属する事業年度の直前の連結事業年度終了の時の連結個別資本積立金額等
減算するもの
(1) 配当可能利益の資本組入れにより資本に組み入れられた利益の額に相当する金額又は準備金の資本組入れにより資本に組み入れた準備金の額に相当する金額
(2) 組織の変更により増加した資本の金額又は出資金額に相当する金額
(3) 分割法人の分割型分割の日の前日に属する事業年度終了の時の分割資本等金額から当該分割型分割により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額
(4) 分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に移転をする資産の期末時の帳簿価額から当該移転をする負債の当該期末時の帳簿価額、当該適格分割型分割に係る上記(3)に掲げる金額及び当該適格分割型分割により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額
(5) 適格事後設立により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた場合における帳簿価額修正損に相当する金額
(6) 資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)又は解散による残余財産の一部の分配(以下「減資等」という。)の直前の資本等の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下「減資資本等金額」という。)から当該減資等により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額(減資資本等金額が当該減資等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)
(7) 株式の消却(取得した株式について行うものを除く。)の直前の資本等の金額を当該直前の発行済株式又は出資の総数で除して計算した金額に当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額(「消却資本等金額」という。)から当該消却により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額(消却資本等金額が当該消却により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)
(8) 株式の消却(取得した株式について行うものに限る。)の直前の当該株式の帳簿価額を当該直前の当該株式の数で除し、これに当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額から当該消却により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額
(9) 社員の退社又は脱退の直前の資本等の金額を当該直前の出資総口数で除して計算した金額に当該退社又は脱退をした社員の出資口数を乗じて計算した金額(「退社資本等金額」という。)から当該退社又は脱退により減少した出資金額を減算した金額(退社資本等金額が当該退社又は脱退による持分の払戻しとして交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を減算した金額)
(10) 法人税法第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる自己の株式の帳簿価額に相当する金額

既に減資してしまって、間違った金額の均等割を支払った場合の処理

修正申告の必要があります。

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