賞与に対する源泉徴収税額
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| 賞与に対する源泉徴収は、支給区分により、計算方法が異なりますので、注意が必要です。 |
| 「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合の解説は、省略しています。 |
| 賞与の支給区分 |
使用する税額表 |
給与所得者の扶養控除等申告書提出有無 |
使用欄 |
| 1 前月中に賞与以外の普通給与の支払がある人に支払う賞与(前月中の普通給与の10倍を超える賞与を除く) |
算出率表 |
有 |
甲欄 |
| 無 |
乙欄 |
| 2 前月中に賞与以外の普通給与の支払がない場合 |
月額表
(特例計算あり) |
有 |
甲欄 |
月額表
(特例計算なし) |
無 |
乙欄 |
| 3 前月中の普通給与の10倍を超える賞与を支払う場合 |
月額表
(特例計算あり) |
有 |
甲欄 |
月額表
(特例計算なし) |
無 |
乙欄 |
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| (注)日額表丙欄適用者の場合は、賞与などの臨時手当を支払ったときは、原則として、通常の日雇賃金と合算して源泉徴収税額を計算します。 |
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税額計算方法
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上記支給区分1の場合(扶養控除等申告書の提出あり)
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| 手順 |
処理方法 |
| 1 |
前月の給与の明細等から前月の社会保険料等控除後の給与等を求めます。 |
| 2 |
1の金額を賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(甲欄)に当てはめて税率を求めます。 |
| 3 |
賞与から社会保険料等を差し引いた金額を求めます。 |
| 4 |
3の金額x2の率を計算した結果が求める源泉所得税となります。 |
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(参考)賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
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上記支給区分1の場合(扶養控除等申告書の提出なし)
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| 扶養控除申告書の提出の有無での相違点は、手順2の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の甲欄を使用するのか、乙欄を使用するのかの違いになります。 |
扶養控除等申告書の提出がない場合は、上記の手順2で乙欄により税率を求めます。
他の手順は、同じです。 |
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上記支給区分2の場合(扶養控除等申告書の提出あり)
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| この支給区分の場合、通常の給与の同様に月額表を使用します |
| 手順 |
処理方法 |
| 1 |
(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×6分の1 を計算する。 |
| 2 |
手順1の金額+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額) の合計金額を計算する。 |
| 3 |
手順2の合計金額を月額表(甲欄)に当てはめて税額を求める。 |
| 4 |
3の税額−(前月の給与に対する源泉徴収税額) を計算する |
| 5 |
4の税額を 6倍する。 この6倍した税額が源泉徴収税額となる。 |
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(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、手順1の計算において、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12分の1にして、同じ方法で計算します。
手順5では、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
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上記支給区分2の場合(扶養控除等申告書の提出なし)
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| 原則として、手順は、扶養控除申告書の提出ありの場合と同じです。 |
| ただし、手順3において月額表(乙欄)を使います。 |
上記支給区分3の場合(扶養控除等申告書の提出あり)
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| 支給区分2と同様に、月額表を使用します。 |
| 手順 |
処理方法 |
| 1 |
(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×6分の1 を計算する。 |
| 2 |
手順1の金額を月額表(甲欄)に当てはめて税額を求める。 |
| 3 |
2の税額を 6倍する。 この6倍した税額が源泉徴収税額となる。 |
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(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、手順1の計算において、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12分の1にして、同じ方法で計算します。
手順3では、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。 |
上記支給区分3の場合(扶養控除等申告書の提出なし)
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| 原則として、手順は、扶養控除申告書の提出ありの場合と同じです。 |
| ただし、手順2において月額表(乙欄)を使います。 |
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関連ページ
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| 財務省告示による給与に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例 |
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