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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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作成日2004/04/27

不動産所得の事業的規模(青色申告)

建物の場合

原則的方法

社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付をおこなっているかどうかにより判定します。
しかし、社会通念上事業と称するに至る程度の規模というあいまいな基準を採用しているために次のような形式基準が認められています。

例外的方法(形式基準)

次のどちらかに該当した場合は、事業的規模とみなします。
1 貸間、アパート等の場合は、貸与することができる独立した部屋数がおおむね10以上であること。
2 独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。

土地の場合

原則的方法

建物と同様に、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で土地の貸付をおこなっているかどうかにより判定します。

例外的方法(形式基準)

建物の貸付の場合の形式基準を参考として判定します。
判定基準は、次のようになります。
(1) 貸室1室及び貸地1件当たりのそれぞれの平均的賃借料の比
(2) 貸室1室と貸地1件の維持・管理及び債権管理に要する役務提供の程度等を考慮し、地域の実情及び個々の実情等に応じ、1室の貸付けに相当する土地の貸付件数を、「おおむね5」として判定することが相当であると考えられる
例えば、貸地10件ある場合は、(10÷5=2)となり、貸室2部屋相当として計算します。

事業的規模の有利な点

事業的規模かどうかについては、主に次のようなものに影響します。

青色申告特別控除

事業的規模でない場合は、10万円の特別控除しか受けられません。

青色事業専従者の必要経費算入

事業的規模でない場合は、必要経費に算入されません。
したがって、配偶者、生計一の親族がいる場合は、配偶者控除、扶養控除を利用することになります。

参考

青色申告の特典
青色事業専従者の要件
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