所得税 青色申告をするといろいろお徳!(事業所得)
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青色申告とは?
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青色申告とは、漢字を見てわかるように、従来は、青色の申告書により申告を行うことでした。
最近の申告書を見てみると、OCR用紙になってしまったので、子供になんと説明しようと悩む毎日です。 |
対象者
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| 青色申告をすることができる人は、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる業務を営む人です。ここでは、事業所得の青色申告について解説します。 |
青色申告の手続き方法
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手続き期間
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| 1月1日から1月15日までに新規開業した場合は、3月15日まで |
| 1月16日以降新規開業した場合は、新規開業後2ヶ月以内 |
| 前年度が白色で今年度から青色申告に変更したい場合、今年度の3月15日まで |
手続き方法
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| 上記の期間内に、所轄税務署に青色申告承認申請書を提出します。 |
承認
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| 青色申告の承認を受けようとする年の12月31日までに承認または却下の処分がなけらば、自動的に承認されたものとされます。 |
青色申告の特典
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| 青色申告の特典はいろいろありますが、主なものを紹介します。 |
青色申告特別控除
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平成17年度から、65万円特別控除と10万円特別控除の2本立てとなりました。
平成16年度までは、55万円、45万円、10万円特別控除の3本立てです。 |
| 帳簿の種類 |
平成17年度以降 |
平成16年度以前 |
| 正規の簿記の原則 |
65万円 |
55万円 |
| 簡易簿記 |
10万円 |
45万円(BSあり) |
| 10万円(BSなし) |
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青色事業専従者給与の必要経費算入
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| 原則として、生計を一にする親族に支払う給料は、必要経費に算入できません。 |
| 青色申告の場合は、青色専従者給与に関する届出書を提出し、かつ、青色専従者の要件を満たすことにより、必要経費に算入できます。 |
| くわしくは、青色専従者の要件へ |
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例
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| 一定の規模の小規模事業者で、税務署の承認を受けた人は、現金基準により経理をすることができます。ただし、この場合は、青色申告特別控除は、10万円となります。 |
純損失の繰越控除
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| いろいろと要件はありますが、所得が赤字になれば、翌年以後3年間にその赤字を繰り越せるという制度です。 |
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