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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

〒神奈川県中郡二宮町二宮942番地       TEL 0463-72-5970 FAX 0463-72-5909
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作成日 2004/04/27
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青色事業専従者の要件

所得の種類

不動産所得、事業所得、山林所得の事業を行うこと

不動産所得、山林所得の注意

不動産所得山林所得の場合は、事業的規模であることが必要です。
詳しくは、不動産所得の事業的規模を見てください。

手続方法

青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。

手続き期間

その年分以後の各年について、適用を受けたい場合は、原則、3月15日まで
1月16日以降新規開業または、新たに専従者がいることとなった場合には、新規開業または、新たに専従者がいることなった日から2ヶ月以内

手続き方法

上記の期間内に、所轄税務署に青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。

承認

届出書ですので、税務署の承認は不要です。ただし、不動産所得のみの場合で、かつ、事業的規模以外の場合は、そもそも適用がありませんので、その届出は無効になります。

青色専従者の要件

次のすべてを満たす必要があります。
(1) 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
(2) その年12月31日現在で年齢15歳以上であること(注1)
(3) その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の経営する事業に専ら従事していること。(注2)
(注1) 出国、死亡の時は、特例あり
(注2) 特殊事情の時は、特例あり。

注意事項

届出書に記載する金額以上の専従者給与を支払った場合でも、必要経費に算入できるのは、記載した金額の範囲内なります。
超過部分は、贈与となり、青色専従者の給与所得になりません。
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