青色事業専従者の要件
|
所得の種類
|
| 不動産所得、事業所得、山林所得の事業を行うこと |
不動産所得、山林所得の注意
|
| 不動産所得、山林所得の場合は、事業的規模であることが必要です。 |
| 詳しくは、不動産所得の事業的規模を見てください。 |
手続方法
|
| 青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。 |
手続き期間
|
| その年分以後の各年について、適用を受けたい場合は、原則、3月15日まで |
| 1月16日以降新規開業または、新たに専従者がいることとなった場合には、新規開業または、新たに専従者がいることなった日から2ヶ月以内 |
|
手続き方法
|
| 上記の期間内に、所轄税務署に青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。 |
承認
|
| 届出書ですので、税務署の承認は不要です。ただし、不動産所得のみの場合で、かつ、事業的規模以外の場合は、そもそも適用がありませんので、その届出は無効になります。 |
青色専従者の要件
|
| 次のすべてを満たす必要があります。 |
| (1) 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること |
| (2) その年12月31日現在で年齢15歳以上であること(注1) |
| (3) その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の経営する事業に専ら従事していること。(注2) |
| (注1) 出国、死亡の時は、特例あり |
| (注2) 特殊事情の時は、特例あり。 |
注意事項
|
| 届出書に記載する金額以上の専従者給与を支払った場合でも、必要経費に算入できるのは、記載した金額の範囲内なります。 |
| 超過部分は、贈与となり、青色専従者の給与所得になりません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|