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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

〒神奈川県中郡二宮町二宮942番地       TEL 0463-72-5970 FAX 0463-72-5909
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作成日2004/02/10

雑損控除の内容

雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領による損失があった場合に、所得から控除できる制度です。

雑損控除の計算方法

次のうちいずれか多い金額
1 A- Bx0.1
2 災害関連支出の金額-5万円
A; (災害、盗難、横領による損失額)-(保険金、損害賠償金等で補填される金額)
B; 総所得金額+分離課税の譲渡所得の金額+株式等に係る譲渡所得等の金額+商品先物取引に係る雑所得等の金額+山林所得金額+退職所得金額

雑損控除の原因

災害 → 災害減免法の軽減免除の方法もある。(選択性)
盗難
横領

災害とは

災害とは、震災、風水害、火災その他、冷害、雪害、千害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいう。

注意点

詐欺による被害を受けたときは、該当しません。

雑損控除の適用を受けられる人の範囲

納税者
納税者と生計を一にする配偶者、親族(所得の合計額が38万円以下のものに限る。)

雑損控除の対象となる資産の範囲

現金、衣類、住宅などの生活に通常必要な資産

対象とならない資産

対象とならない資産は、他の所得区分で必要経費になったり、控除することができます。
1 棚卸資産・・・・・事業所得等の必要経費に算入
2 不動産所得、事業所得、山林事業用の固定資産及び繰延資産・・・事業所得等の必要経費
3 山林・・・山林所得等の必要経費
4 生活に通常必要でない資産・・・譲渡所得の計算上、控除

損失額の範囲

直接の損失額のみならす間接の損失額も損失額の範囲に含まれます。
たとえば、住宅家財等の取り壊し又は除去のための費用、豪雪の場合の家屋倒壊防止のための屋根の雪下ろし費用など。

損失額の評価

損失が生じた時の直前の資産の価額(時価)となります。

申告にあたっての留意点

添付資料

災害関連支出の金額(盗難、横領に関連する支出を含む。)の領収を証する書類が必要です。

繰越控除

控除できなかった金額は、翌年以後3年間の所得から控除することができます。


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