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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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作成日2004/03/08

扶養控除の内容

扶養控除とは、本人に扶養親族があるときに一定の金額を所得から控除できる制度です。

扶養親族とは?

扶養親族とは、本人の配偶者以外の親族並びに児童福祉法の規定により里親に委託された児童(年齢18歳未満)及び老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人(年齢65歳以上)で本人と生計を一にするもの(注)のうち、合計所得金額が38万円以下の人をいう。
(注) 青色事業専従者で青色事業専従者給与の支払いを受けている人及び事業専従者に該当する人を除く。

控除額

種類 同居特別障害者 その他
一般の扶養親族 73万円 38万円
特定扶養親族 98万円 63万円
老人扶養親族 同居直系尊属 93万円 58万円
その他の人 83万円 48万円

特定扶養親族とは?

年齢16歳以上23歳未満の人

老人扶養親族とは?

年齢70歳以上の人

同居特別障害者とは?

本人または本人と生計をいつにする親族のうち、いずれかとの同居を常況としている特別障害者である扶養親族

同居直系尊属とは?

本人または本人の配偶者の直系尊属で、これらのうちいずれかとの同居を常況としている老人扶養親族

関連規定

障害者控除
寡婦(寡夫)控除
配偶者控除
配偶者特別控除(平成16年度から変更有)



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