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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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作成日2004/03/01

勤労学生控除の内容

勤労学生控除とは、本人が勤労学生である場合に所得から27万円を控除する制度です。

勤労学生とは?

勤労学生等とは、学生、生徒、児童等で、自己の勤労に基づいて得た給与所得等(事業所得、給与所得、退職所得、雑所得)がある人のうち、合計所得金額が65万円以下であり、かつ、給与所得等以外の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は自己の勤労に基づかないで得た所得)が10万円以下である人をいいます。
(注)合計所得金額が65万円以下とは、バイト(給与)収入が年間130万円以下となります。

判定の時期

原則

その年の12月31日の現況により判断します。

本人が死亡した場合の判定の時期

その死亡した日の現況により判定します。

本人が出国した場合の判定の時期

その出国した日の現況により判定します。

確定申告の添付資料

原則として、証明書の添付が必要です。
なお、年末調整で勤労学生控除の適用を受けた人は、必要ありません。



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