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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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作成日2004/03/08

配偶者控除の内容

配偶者控除とは、本人が控除対象配偶者を有する場合に所得から38万円を控除する制度です。

控除対象配偶者とは?

控除対象配偶者とは、本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者で青色専従者給与の支払を受けているもの及び事業専従者に該当するものを除く)のうち、合計所得金額が38万円以下であるものをいいます。

夫がサラリーマンで妻が主婦の場合

妻の所得(収入ではありません。)が38万円以下でないと適用がありません。

具体例 パートの収入のみがある場合

年間103万円以下の収入であれば適用があります。
パート収入以外の収入がある場合は、各所得を計算して合計する必要があります。
その他の所得がある場合の関連する規定として
家内労働者等の所得計算の特例(措法27)
があります。

夫が事業をしている場合(青色)の配偶者控除と青色専従者給与

平成15年度の場合は、妻に所得がない場合は、配偶者控除と配偶者特別控除の合計額78万円が控除されます。
したがって、青色専従者給与が78万円以上であれば、青色専従者給与の方が有利となります。

青色専従者給与の注意点

青色専従者にするには、届出書等の手続要件および実際の要件があるので注意が必要です。

夫が事業をしている場合(白色)の配偶者控除と事業専従者控除額

平成15年度の場合は、妻に所得がない場合は、配偶者控除と配偶者特別控除の合計額78万円が控除されます。
白色の事業専従者控除額(配偶者の場合)は、86万円なので、事業専従者の方が有利です。



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