配偶者特別控除の内容
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配偶者特別控除とは、本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が76万円未満のものを有する場合に一定の金額を所得から控除できる制度です。
平成16年度より、一部変更が生じています。
配偶者控除 平成16年以降を参照してください。 |
次の場合には適用がありません。
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| (1) 配偶者が他の人の扶養親族とされている場合 |
| (2) 配偶者が青色事業専従者で青色事業専従者給与の支払いを受けている場合 |
| (3) 配偶者が事業専従者に該当する場合 |
| (4) 本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合 |
| (5) 配偶者が自己の所得につき、配偶者特別控除を受けている場合 |
適用除外の具体例
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例えば、次のような家族構成(生計が一)とします。
Xの課税関係を中心に検討します |
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配偶者が他の人の扶養親族とされている場合
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| Xの配偶者は、Yである。 |
| AまたはBの扶養控除にYを入れた場合は、Xは、Yにつき配偶者特別控除を受けられない。 |
配偶者が青色事業専従者で青色事業専従者給与の支払いを受けている場合
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| Xが青色事業を営んでいて、YがXの青色事業から給与の支払いを受けている場合は、Xは、Yにつき、配偶者特別控除を受けられない。 |
| (注意点) |
| 青色事業専従者の場合は、青色j事業専従者に関する届を出す手続きが必要。 |
| 青色事業専従者でも、給与の支払いをしない場合は、配偶者特別控除の適用がある。 |
配偶者が事業専従者に該当する場合
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| Xが白色事業を営んでいて、YがXの事業専従者に該当する場合は、Xは、Yにつき配偶者特別控除を受けられない。 |
本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合
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| Yの所得の金額にかかわらず、X(本人)の合計所得が1,000万円を超える場合は、Xは、Yにつき配偶者特別控除を受けられない。 |
配偶者が自己の所得につき、配偶者特別控除を受けている場合
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| Xが、Yにつき配偶者特別控除を受け、かつ、Yが、Xにつき配偶者特別控除を受けるといった夫婦両方で配偶者特別控除を受けることはできません。 |
例えば配偶者Y(Xの妻)の合計所得がない場合は、Yにつき、誰がどのような控除を受けることが可能か?
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| A |
扶養控除 |
| B |
扶養控除 |
| X |
配偶者控除と配偶者特別控除 |
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| (注意点) |
| Yにつき、AかBかXの誰か1人が控除をすることができる。 |
| Yにつき、Aが扶養控除をし、Xが配偶者控除等をすることは認められない。 |
| Xの配偶者控除を受ける場合には、Xの合計所得の要件があることに留意が必要。 |
| A、B、Xが事業を営んでいるときは、適用除外要件に留意が必要。 |
控除額(配偶者控除と配偶者特別控除)
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平成16年度から配偶者特別控除の上乗せ分が廃止されました。ご注意を!
平成15年までの控除額、平成16年度以降は改正により変更されました。 |
| 平成16年度以降はこちら |
| 配偶者の合計所得金額 |
配偶者特別控除 |
配偶者控除 |
配偶者特別控除と配偶者控除の合計額 |
| 0円以上5万円未満 |
38万円 |
38万円 |
76万円 |
| 5万円以上10万円未満 |
33万円 |
71万円 |
| 10万円以上15万円未満 |
28万円 |
66万円 |
| 15万円以上20万円未満 |
23万円 |
61万円 |
| 20万円以上25万円未満 |
18万円 |
56万円 |
| 25万円以上30万円未満 |
13万円 |
51万円 |
| 30万円以上35万円未満 |
8万円 |
46万円 |
| 35万円以上38万円未満 |
3万円 |
41万円 |
| 38万円 |
0円 |
38万円 |
| 38万円超40万円未満 |
38万円 |
0円 |
38万円 |
| 40万円以上45万円未満 |
36万円 |
36万円 |
| 45万円以上50万円未満 |
31万円 |
31万円 |
| 50万円以上55万円未満 |
26万円 |
26万円 |
| 55万円以上60万円未満 |
21万円 |
21万円 |
| 60万円以上65万円未満 |
16万円 |
16万円 |
| 65万円以上70万円未満 |
11万円 |
11万円 |
| 70万円以上75万円未満 |
6万円 |
6万円 |
| 75万円以上76万円未満 |
3万円 |
3万円 |
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