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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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作成日2004/02/14

医療費控除の内容

雑損控除とは、納税者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に、一定の金額(200万円)を控除できる制度です。


本人と生計を一にする配偶者その他の親族

所得要件がありませんので、控除対象配偶者、扶養親族以外の配偶者、親族も該当になります。


医療費控除の計算方法

医療費控除額は、次のようになりますが、最高額は、200万円となります。
医療費控除額 = A- B
A; (医療費の額)-(保険金等で補填される金額)
B; 次のいずれかのうち、低いほうの金額
{(総所得金額)+(分離課税の譲渡所得の金額)+(株式等に係る譲渡所得等の金額)+(商品先物取引に係る雑所得等の金額)+山林所得金額)+(退職所得金額)}x 5/100
10万円

医療費の額の計算

医療費控除の医療費は、現金基準により計算されます。
すなわち、1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費ということです。
したがって、請求があったも未払いとなっている医療費は、控除の対象となります。
また、医療費の額に消費税等の額が含まれている場合には、消費税等込みの額となります。


医療費の範囲

医療費は、直接の医療費と医療関連費の両方が含まれます。


直接の医療費

職説の医療費は、次のようなものになります。

(1)医師または歯科医師による診療費又は治療費

(2)治療又は療養に必要な医薬品の購入の費用 (注)予防、健康増進のためのものを除く

(3)病院、診療所(指定介護老人福祉施設を含む)または助産所へ収容されるための費用

(4)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師による治療を受けるための施術費

(5)保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話を受けるための費用

(6)助産婦による分べんの介助料


医療費関連費

医師、歯科医師等のによる診療、治療等を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれます

(1)医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院、入所の対価として支払う部屋代、食事代当の費用又は医療用器具等の購入、賃貸若しくは使用のための費用で通常必要なもの

(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用

(3) 身体障害者福祉法第38条などの法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並びに上記(1)又は(2)に相当するもの


医療費を補てんする保険金等

医療費を補てんする保険金等については、次のようなものがあります。
(1) 健康保険法の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産一時金、家族療養費、家族移送費、配偶者出産一時金、高額療養費
(2) 傷害保険費用保険金、医療保険金、入院給付金など
(3) 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

申告にあたっての留意点

10万円以下の領収書で医療費控除を受けれる??

添付資料

医療費の領収を証する書類が必要です。

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