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税理士 青木愼一事務所

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作成日2006/02/03

10万円以下で受ける医療費控除

医療費控除は、10万円以下でも受けることができる場合があります。
特に、年金をもらっている人には、該当する場合があります。

医療費控除の足切り額

良く言われている、医療費控除は、10万円以上というのは、
足切り額が10万円であることから、言われているようです。

足切り額の計算は、次のようになります。
下の表のAかBのうち、いずれか少ない金額
A {(総所得金額)+(分離課税の譲渡所得の金額)+(株式等に係る譲渡所得等の金額)+(商品先物取引に係る雑所得等の金額)+山林所得金額)+(退職所得金額)}x 5/100
B 10万円

確定申告書Aの場合で説明すると、
 第1表 所得金額の合計である Dの金額に5%をかけると 上記の表のAの金額になります。

確定申告書Bの場合は、所得金額の合計である Hの金額 x5% とならない場合がありますので注意が必要です。

公的年金の場合

公的年金のみが、収入の場合は、
65歳未満  収入金額 3,166,666円未満
65歳以上  収入金額 3,200,000円未満

であれば、所得金額が200万円未満になります。

所得金額(収入ではありません)が 200万円未満であれば、足切り額が 10万円以下になります。


年金受給者に対しては、老年者控除の廃止や、公的年金等控除額の廃止により、かなり所得税額が増えています。

ぜひ、上記の医療費控除も受けれるのであれば、節税に努めてください!


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