寡婦(寡夫)控除の内容
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| 寡婦(寡夫)控除とは、本人が寡婦(寡夫)である場合に所得から一定額を控除する制度です。 |
| 平成17年度から老年者控除が廃止されます。したがって、寡婦(寡夫)控除の適用をお忘れなく。 |
寡婦とは?
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| 寡婦とは、次の要件に該当し、かつ、老年者でない人をいいます。 |
| 1 |
死別・離婚の区分 |
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後、婚姻をしていない人または、夫の生死の明らかでない人 |
| 2 |
扶養親族等の有無 |
扶養親族又はその者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている人を除く)でその年分の総所得金額等が基礎控除の額に相当する金額(38万円)以下ののものを有していること |
| 3 |
所得制限 |
なし |
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特定の寡婦とは?
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| 特定の寡婦とは、次の要件に該当し、かつ、老年者でない人をいいます。 |
| 1 |
死別・離婚の区分 |
夫と死別した後、婚姻をしていない人または、夫の生死の明らかでない人
(注)離婚の場合は該当しない。 |
| 2 |
扶養親族等の有無 |
要件なし |
| 3 |
所得制限 |
合計所得金額が500万円以下であること |
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寡夫とは?
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| 原則として、その年の12月31日の現況により判断します。 |
| 1 |
死別・離婚の区分 |
妻と死別し、若しくは夫と離婚した後、婚姻をしていない人または、妻の生死の明らかでない人 |
| 2 |
扶養親族等の有無 |
その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている人を除く)でその年分の総所得金額等が基礎控除の額に相当する金額(38万円)以下ののものを有していること。
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| 3 |
所得制限 |
なし |
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控除額
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| 種類 |
寡婦 |
特別の寡婦 |
寡夫 |
| 控除額 |
270,000 |
350,000 |
270,000 |
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判定の時期
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原則
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| その年の12月31日の現況により判断します。 |
本人が死亡した場合の判定の時期
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| その死亡した日の現況により判定します。 |
本人が出国した場合の判定の時期
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| その出国した日の現況により判定します。 |
関連規定
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| 老年者控除 |
| 所得控除一覧 |
| 平成16年税制改正 |
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