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作成日2004/02/24

寄附金控除の内容

寄附金控除とは、その年において特定寄附金を支払った場合に、所得から控除できる制度です。

特定寄附金とは?

寄附金控除の対象となる特定寄附金は、次のようなものが対象となります。
(1) 国又は地方公共団体に対する寄附金(寄付者への特別の利益を及ぶものを除く)
(2) 公益法人等に対する寄附金のうち財務大臣が指定したもの
(3) 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する特定の法人に対するその法人の主たる目的である業務関連する寄附金
(4) 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することを目的とする一定の要件を満たす特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
(5) 政治資金規正法に規定する政治活動に関する寄付金で、政党等に対してされたもののうち、一定のもの
(6) 認定特定非営利活動法人(特定NPO)に対し、その法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金(寄付者への特別の利益が及ぶものを除く)

対象とならない寄附金は?

損害保険料控除の対象とならない契約は、次のようなものがあります。
(1) 学校の入学に関する寄附金
(2) 寄附をすることにより、寄付者が特別の利益をうけるような寄付金
(3) 外国人、外国法人が政党等に寄附をした場合(政治資金規正法違反になる)

控除額の計算

特定寄付金の支出額(課税標準の25%が限度) ― 10,000円
 

確定申告書の添付資料

寄付金控除の場合は、明細書のほか一定の書類を添付する必要があります。


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