障害者控除の内容
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| 障害者控除とは、次の本人が障害者である場合または障害者である控除対象配偶者・扶養親族がいる場合に一定の金額を所得から控除する制度です。 |
控除対象配偶者・扶養親族の所得要件
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| 控除対象配偶者・扶養親族に該当するためには、その年の所得が38万円以下である必要があります。 |
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障害者とは?
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| 所得税法上の区分として、障害者は、特別障害者と一般の障害者に区分されます。 |
一般の障害者とは?
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| 次のいずれかに該当した場合は、一般の障害者になります。 |
| (1) |
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定によって、知的障害者と判定された人(重度の場合は、特別障害者) |
| (2) |
精神保険及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人(障害者等級が1級の場合は、特別障害者) |
| (3) |
身体障害者福祉法の規定によって交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(1級又は2級の人は、特別障害者) |
| (4) |
精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(特別障害者に準ずる人を除く) |
| (6) |
原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている者 |
| (7) |
常に就床を要し、複雑な介護を要する者 |
| (8) |
精神又は身体に障害がある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が上記(1)、(2)、(4)に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者 |
| (9) |
戦傷病者特別援護法の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている人。(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人を除く)
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特別の障害者とは?
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| 次のいずれかに該当した場合は、特別障害者になります。 |
| 具体的な判定基準は、次の通りです。 |
| (1) |
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 |
| (2) |
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定によって、知的障害者と判定された人で重度の知的障害者と判定された人 |
| (3) |
精神保険及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人で障害者等級が1級の人 |
| (4) |
身体障害者福祉法の規定によって交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人で障害の等級が1級又は2級の人 |
| (5) |
精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人 |
| (6) |
戦傷病者特別援護法の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている人で障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人
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| (7) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定によって厚生労働大臣の認定を受けている人 |
| (8) |
その年の12月31日において引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人 |
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介護保険法により要介護認定と障害者控除
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| 所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、上記の通り限定列挙になっています。 |
| 従って、要介護認定だけでは、障害者控除を受けることができません。 |
ただし、市町村によっては、要介護者に「障害者控除対象者認定書」を交付しています。この場合は、障害者控除を受けることができます。
お住まいの市町村に確認が必要です。 |
障害者控除の金額
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| 障害者控除で控除できる金額は、障害者の区分により異なります。 |
| 一般の障害者 |
1人につき、27万円 |
| 特別障害者 |
1人につき、40万円 |
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関連するほかの所得控除
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| 共済制度及び同居特別障害者には、次の規定があります。 |
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