社会保険料控除の内容
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| 社会保険料控除とは、本人又は本人と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合に所得から控除できる制度です。 |
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社会保険料の種類
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国民健康保険・介護保険の保険料
国民健康保険税、
国民年金、
厚生年金の保険料
その他法律の規定に基づき納付する保険料、掛金等
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本人と生計を一にする配偶者その他の親族の所得要件
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| 所得要件はありませんので、控除対象配偶者以外の配偶者、扶養親族以外の親族の社会保険料を支払った場合でも適用されます。 |
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サラリーマン・OLのための年末調整注意点
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通常は、給与から控除された社会保険料が対象となります。
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| 次のような場合は、「給与所得者の保険料控除申告書」にその社会保険料を記載し会社に提出することにより、給与から控除された社会保険料に加算することができます。 |
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新入社員の場合
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| 4月に入社したとしたら、1月から3月までに支払った国民年金、国民健康保険。 |
| なお、お父さん、お母さんが給与所得者の場合で、お父さん、お母さんが上記の国民年金、健康保険を支払った場合は、お父さん、お母さんの年末調整で控除される。。 |
| (注)所得税法上では、支払った人の控除となる。例えば、銀行の引落による場合は、原則としてその口座の名義人となる。 |
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年の中途で就職した場合
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| その年の就職前に支払った国民健康保険、国民年金 |
| なお、家族(生計を一にする配偶者その他の親族)が給与所得者の場合は、その家族がその社会保険料を支払った場合は、その、家族の年末調整で控除する。 |
| (注)所得税法上では、支払った人の控除となる。例えば、銀行の引落による場合は、原則としてその口座の名義人となる。 |
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事業所得者・不動産所得者の確定申告の注意点
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| 事業所得者・不動産所得者の確定申告で注意しなければならない点は、次の通りです。 |
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事業所得・不動産所得の計算で、経費に入れることができるか?
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| 支払った社会保険料を「福利厚生費」として、経費に入れていられる事業者がたまにいますが、その処理は間違いです。 |
| 事業所得・不動産所得の経費にはなりません。 |
| 所得控除の社会保険料控除により、所得から控除します。 |
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事業用の預金通帳から自動引落されてるのですが、その経理処理(仕訳)は?
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そもそも、社会保険料は、家事費に相当します。
事業用の預金通帳から自動引落さえている場合は、次のように処理します |
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| 科目 |
金額 |
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科目 |
金額 |
| 事業主貸 |
xxxx |
// |
普通預金 |
xxxx |
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社会保険料の金額
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| 社会保険料控除で控除できる社会保険料は、その年に支払った金額になります。 |
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滞納していた国民年金を一括で支払った場合はどうなるの?
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| 一括で支払った額を支払った年の社会保険料控除に加算します。 |
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一括納付した場合の前納報奨金の処理はどうすればいいの?
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| 一時所得の金額になります。 |
| 一時所得の場合は、特別控除額が50万円ありますので、ほかに一時所得の収入金額になるものがない場合は、報奨金が50万円以下であれば、所得額が0となります。 |
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確定申告書の添付資料
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| 平成17年度以降は、国民年金と国民年金基金について、支払証明書の添付または、提示が必要になります。 |
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| 平成16年度の申告において、社会保険料控除の場合は、添付する必要はありません。ただし、添付してもかまいません。 |
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