小規模企業共済等掛金控除の内容
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小規模企業共済等掛金控除とは、次の掛金を支払った場合に、所得から控除できる制度です。
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小規模企業共済法の共済系契約(特定の契約を除く)の基づく掛金 |
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確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金 |
| (3) |
条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者共済制度に係る契約に基づく掛金 |
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社会保険料控除との違い
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| 社会保険料控除は、世帯主などが生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合にも所得控除を受けることができるのに対して、小規模企業共済等掛金控除は、加入者本人の掛金しか所得控除できません |
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小規模企業共済法の共済掛金
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内容
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小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づく制度で、小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
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申し込み
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中小企業総合事業団の業務を取り扱っている商工会議所、商工会連合会及び市町村の商工会、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会などの委託団体及び銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫などの金融機関で取扱っています。
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共済金をもらった場合の税務
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| 一時払いでもらう場合 |
退職所得となります |
| 年金でもらう場合 |
公的年金等の雑所得となります。 |
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| どちらにしても、税法上優遇されています。 |
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注意点
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| 加入資格がありますので、資格要件に満たないと入れません。 |
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確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金
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内容
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確定拠出年金は、自分の持分(年金資産)が明確で自己の責任において運用商品を選び運用する年金制度です。 確定拠出年金は、国民年金基金や既存の企業年金に加え、新たな選択肢として公的年金に上乗せされる制度です。
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申し込み
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運営主体は、国民年金基金連合会ですが、加入の手続きはすべて金融機関(郵便局を含む)が窓口となり、各種説明や書類の受付を行います。
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控除を受ける際の注意点
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確定拠出年金は、公的年金に上乗せの年金であり、個人型年金の加入者の方が、掛金を拠出するためには国民年金の保険料を納付することが要件となります。
したがって、国民年金の保険料が未納の場合は、所得控除することはできません。
すでに所得控除を受けている場合には、確定申告の修正申告をする必要があります。 |
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心身障害者共済制度に係る契約に基づく掛金
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内容
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| 心身障害者を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を払い込み、保護者が死亡または重度障害の状態になった場合に、障害者に年金の給付を行うことにより、保護者の不安を軽減するとともに障害者の生活の安定と福祉の向上をはかる制度です。 |
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申し込み
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| 都道府県の福祉窓口又は区市町村の福祉窓口 |
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小規模企業共済等掛金の金額
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| 小規模企業共済等掛金で控除できる小規模企業共済等掛金は、その年に支払った金額になります。 |
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確定申告書の添付資料
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小規模企業共済等掛金控除の場合は、証明書を添付する必要があります。
(注)給与所得について年末調整の際に控除された小規模企業共済等掛金については、それらの書類の添付または提示をする必要はありません。 |
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