損害保険料控除の内容
|
損害保険料控除とは、その年において損害保険料・掛金を支払った場合に、所得から控除できる制度です。
|
|
損害保険料とは?
|
| 損害保険料控除の対象となる契約は、次のようなものが対象となります。 |
| 損害保険契約 |
損害を補てんするもの |
| 共済契約 |
建物更生共済、火災共済など |
| 保険契約 |
身体の障害に基因して保険金が支払われるもの |
|
|
|
|
対象とならない損害保険契約は?
|
| 損害保険料控除の対象とならない契約は、次のようなものがあります。 |
| 年金保険契約 |
|
| 簡易生命保険契約 |
年金給付の目的のものに限る |
| 年金共済契約 |
|
|
|
|
長期損害保険契約とは?
|
| 損害保険契約等のうち、満期返戻金等のあるもので、保険期間又は共済期間が10年以上のものです。 |
|
短期損害保険契約とは?
|
| 損害保険契約のうち、長期損害契約に該当しない契約です。 |
|
控除額の計算
|
| 支払った保険料の区分 |
支払った保険料の金額 |
生命保険料控除額 |
|
|
10,000円以下 |
支払った保険料の金額 |
10,000円を超え
20,000円以下 |
(支払った保険料の金額の合計額)x1/2+5,000円 |
| 20,000円超 |
15,000円 |
|
|
2,000円以下 |
支払った保険料の金額 |
2,000円を超え
4,000円以下 |
(支払った保険料の金額の合計額)x1/2+1,000円 |
| 4,000円超 |
3,000円 |
| (3) |
支払った保険料が一般の保険料と個人年金保険料の両方 |
|
|
上記(1)と(2)の合計額
(ただし、最高15,000円) |
|
事業所得の事業主が負担した損害保険料
|
| 事業主が従業員のために支払った損害保険料で従業員の給与等として課税されたものは、従業員が支払ったものとして取扱われます。(生命保険料も同様)(基通77-7) |
事業主側の処理
|
| 事業所得の計算上、必要経費に算入します。 |
従業員側の処理
|
| 給与所得の収入に含まれ、かつ、損害保険料控除が受けれます。 |
注意点
|
| 事業主が負担する生命保険料のうち給与等として課税されないものは、損害保険料控除の対象となりません。(基通36-31の7、36-.32) |
|
損害保険金を受け取った場合の概要
|
| 課税される損害保険金については、次のようになります。 |
保険契約者
(保険料負担者) |
被保険者 |
保険金受取人 |
課税関係 |
| A |
A |
B |
みなし相続財産 |
| A |
B |
A |
一時所得の収入金額 |
| A |
B |
C |
みなし贈与財産 |
|
| 上記のように、保険料負担者と被保険者、保険金受取人の関係により、適用する税法が異なることに注意が必要です。 |
非課税とされる保険受取金
|
| 身体の障害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金など |
満期返戻金又は解約返戻金を受け取った場合の処理
|
| 満期返戻金又は解約返戻金を受け取った場合は、一時所得とて課税されます。 |
|
|
確定申告書の添付資料
|
損害保険料控除の場合は、原則として証明書を添付する必要があります。
(注)給与所得者ついて年末調整で控除された損害保険料は、その書類を添付する必要はありません。 |
|
ホームに戻る |
|
|
|