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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

〒神奈川県中郡二宮町二宮942番地       TEL 0463-72-5970 FAX 0463-72-5909
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作成日2004/02/10

所得税の所得控除の種類

所得税の所得控除は、次の15種類があります。
雑損控除 医療費控除
社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除 損害保険料控除
寄附金控除 障害者控除
老年者控除 寡婦(寡夫)控除
勤労学生控除 配偶者控除
配偶者特別控除 扶養控除
基礎控除
平成16年度では、配偶者特別控除の適用が縮小されます。
平成17年度では、老年者控除が廃止されます。

事業所得を計算する上での注意点

事業所得をお持ちの方の中には、社会保険料、小規模企業共済等掛金控除、損害保険料控除については、事業所得の必要経費に算入し、かつ、所得控除も計算している場合があります。
上記の所得控除にいれた費用は、事業所得の必要経費に算入できません。
必要経費に算入し、所得控除も計算するということは、同一事象が生じた場合に、ダブル控除をとることになり、認められません。

事業所得での処理の方法

例えば、事業用資金の普通預金から小規模企業共済の掛け金20,000円を支払った場合は、次のように処理します。
事業主貸 20,000 // 普通預金 20,000
このように、事業所得の資金から上記の所得控除の費用を支払った場合は、必ず、「事業主貸」勘定で処理します。
社会保険料、損害保険料も同様の処理となります。
損害保険料の中には、事業所得に関連するものもあります。この場合は、次の処理になります。
損害保険料 xxxx // 普通預金 xxxx
事業所得の費用としましたので、所得控除の損害保険料控除の対象となりません。
あくまで、どちらか一方の計算になります。
社会保険料と小規模企業共済掛け金の年間支払額は、かなり大きいので、間違えるととても大変です。

間違えないために・・・・・

決算書と申告書が完成している場合は、所得税につよい税理士に見てもらう方が無難です。
大体30分から1時間程度話で大きな間違いがあれば指摘されるでしょう。
報酬料金は、税理士によりまちまちですが、相談のみであれば、1万円から2万円ぐらいが目処となります。

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