所得税の所得控除の種類
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| 所得税の所得控除は、次の15種類があります。 |
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平成16年度では、配偶者特別控除の適用が縮小されます。
平成17年度では、老年者控除が廃止されます。 |
事業所得を計算する上での注意点
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| 事業所得をお持ちの方の中には、社会保険料、小規模企業共済等掛金控除、損害保険料控除については、事業所得の必要経費に算入し、かつ、所得控除も計算している場合があります。 |
| 上記の所得控除にいれた費用は、事業所得の必要経費に算入できません。 |
| 必要経費に算入し、所得控除も計算するということは、同一事象が生じた場合に、ダブル控除をとることになり、認められません。 |
事業所得での処理の方法
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| 例えば、事業用資金の普通預金から小規模企業共済の掛け金20,000円を支払った場合は、次のように処理します。 |
| 事業主貸 |
20,000 |
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普通預金 |
20,000 |
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| このように、事業所得の資金から上記の所得控除の費用を支払った場合は、必ず、「事業主貸」勘定で処理します。 |
| 社会保険料、損害保険料も同様の処理となります。 |
| 損害保険料の中には、事業所得に関連するものもあります。この場合は、次の処理になります。 |
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事業所得の費用としましたので、所得控除の損害保険料控除の対象となりません。
あくまで、どちらか一方の計算になります。 |
| 社会保険料と小規模企業共済掛け金の年間支払額は、かなり大きいので、間違えるととても大変です。 |
間違えないために・・・・・
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決算書と申告書が完成している場合は、所得税につよい税理士に見てもらう方が無難です。
大体30分から1時間程度話で大きな間違いがあれば指摘されるでしょう。
報酬料金は、税理士によりまちまちですが、相談のみであれば、1万円から2万円ぐらいが目処となります。 |
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