所得税の所得の区分
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| 所得税の区分は、その性格によって10種類に分類されます。 |
(1)利子所得
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利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得です。
通常は、「源泉分離課税」で課税関係が終了しますので、確定申告するケースはまれです。 |
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(2)配当所得
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配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託及び特定目的信託の収益の分配などに係る所得です。
平成15年度改正で、「源泉徴収の率」等の変更がありますので、確定申告の際には、注意が必要です。 |
(3)事業所得
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事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得です。
(注)不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得になります。 |
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(4)不動産所得
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| 不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付け、地上権などの不動産に設定されている権利の貸付け、船舶や航空機の貸付けなどによる所得です。 |
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(5)給与所得
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給与所得とは、給与所得者などが勤務先から受ける給料、賞与などの所得です。
アルバイト等で年末調整を受けていない方などは、所得税の還付を受けられる場合もありますので、確定申告をしましょう。 |
(6)退職所得
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退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得です。
例え退職所得に係る源泉徴収税額がない場合でも、給与所得等で源泉徴収をされている場合は、確定申告により還付を受けられることもあります。 |
(7)譲渡所得
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譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得です。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
また、土地や建物を譲渡したときは、「分離課税」となり、税額計算が複雑になります。
土地や建物以外の資産を譲渡したときは、「総合課税」となります。 |
(8)山林所得
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山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得です。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、事業所得又は雑所得になります。 |
(9)一時所得
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一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務や役務の対価でもなく、さらに資産の譲渡による対価でもない一時的な性質の所得です。
(例1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金(宝くじの当選金は、非課税です。)
(例2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
(例3) 法人から贈与された金品 |
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(10)雑所得
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| 雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得です。 |
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