保険レディの税金(所得税)19年度対応
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保険外交員の所得は何所得?
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| 保険外交員の所得は、原則として事業所得または雑所得に該当しますが、一部給与所得になる場合もあります。 |
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事業所得にするための手続き
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| 開業してから1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出する必要があります。 |
確定申告は必要?
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源泉徴収
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| 保険外交員の収入については、以下のように源泉徴収されます。 |
| 同時に給与の支払を受けない場合 |
| (報酬・料金の額-12万円)x10% |
| 同時に給与の支払を受ける場合は、上記の計算式の12万円が給与の支払額分少なくなります。 |
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申告の要否
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原則として、確定申告をする必要があります。
たいていの場合は、申告することにより、所得税の還付が受けられます。 |
青色申告をすることができる?
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| 保険外交員でも青色申告をすることは可能です。うまく青色申告を使えば、夫の方で、配偶者控除または配偶者特別控除を受けれる場合もあります。 |
青色申告の手続き
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| 新規開業後、2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。 |
特例計算はありますか?
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| 事業所得または、雑所得の部分の必要経費の計算について特例計算があります。 |
家内労働者等の所得計算の特例
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この制度は、サラリーマンなどの給与所得とのバランスをとるために制度化されました。
内容は、必要経費が65万円に満たない場合、みなし必要経費として65万円までを認めましょうという制度です。 |
| 具体的には、例えば、収入額が200万円、必要経費が50万円であった場合の所得は、 |
| 200万円 − 50 万円 = 150万円となります。 |
| 特例計算を使う場合は、必要経費50万円とみなし必要経費65万円を比較し、大きい金額を採用することができます。 |
| したがって、特例計算をした場合の所得は、 |
| 200万円 − 65万円 = 135万円となり、特例計算を使ったほうが、15万円お得になります。 |
| (注)給与所得がある場合は、上記のみなし必要経費は、65万円より小さくなります。 |
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