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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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2004/04/11 作成
2008/02/23 修正

保険レディの税金(所得税)19年度対応

保険外交員の所得は何所得?

保険外交員の所得は、原則として事業所得または雑所得に該当しますが、一部給与所得になる場合もあります。
参考 所得税の所得の区分

事業所得にするための手続き

開業してから1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出する必要があります。

確定申告は必要?

源泉徴収

保険外交員の収入については、以下のように源泉徴収されます。
同時に給与の支払を受けない場合
(報酬・料金の額-12万円)x10%
同時に給与の支払を受ける場合は、上記の計算式の12万円が給与の支払額分少なくなります。

申告の要否

原則として、確定申告をする必要があります。
たいていの場合は、申告することにより、所得税の還付が受けられます。

青色申告をすることができる?

保険外交員でも青色申告をすることは可能です。うまく青色申告を使えば、夫の方で、配偶者控除または配偶者特別控除を受けれる場合もあります。

青色申告の手続き

新規開業後、2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

特例計算はありますか?

事業所得または、雑所得の部分の必要経費の計算について特例計算があります。

家内労働者等の所得計算の特例

この制度は、サラリーマンなどの給与所得とのバランスをとるために制度化されました。
内容は、必要経費が65万円に満たない場合、みなし必要経費として65万円までを認めましょうという制度です。
具体的には、例えば、収入額が200万円、必要経費が50万円であった場合の所得は、
200万円 − 50 万円 = 150万円となります。
特例計算を使う場合は、必要経費50万円とみなし必要経費65万円を比較し、大きい金額を採用することができます。
したがって、特例計算をした場合の所得は、
200万円 − 65万円 = 135万円となり、特例計算を使ったほうが、15万円お得になります。
(注)給与所得がある場合は、上記のみなし必要経費は、65万円より小さくなります。
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