医師の特例計算(措法26条)
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租税特別措置法26条とは?
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| 医業又は歯科医業の年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下である場合は、通常の損益計算ではなく、租税特別措置法26条による特例の損益計算を選択することができる制度です。 |
概要
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| この制度は、社会保険診療報酬に係る経費を、実額計算ではなく、概算計算により計上できる制度です。 |
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| 社会保険診療報酬 |
概算経費率の速算表 |
| 2,500万円以下 |
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| 2,500万円を超え3,000万円以下 |
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| 3,000万円を超え4,000万円以下 |
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| 4,000万円を超え5,000万円以下 |
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有利な納税をするためには?
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| 有利な納税をするためには、実額計算と概算計算を比べて、金額の多い方を採用することになります。 |
比較計算のための会計
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概要
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| 事業所得の構成は、以下の図のようになります。 |
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売上の区分
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| 売上の区分は、上記の図から明らかなように、大別して3つの区分になります。 |
| 売上の区分 |
| 社会保険診療報酬 |
| 自由診療報酬 |
| 医業活動に付随する雑収入 |
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経費の区分
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| 経費の区分は、上記の売上と同様に区分することが望ましいが、実務上、これらを区分することは大変難しいものと考えられます。 |
| したがって、現実的な経費の区分は、次のようにすることが望ましい。 |
| 経費の区分 |
| 診療報酬共通経費 |
| 自由診療単独経費(事業税など) |
| 雑収入に対応する経費 |
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比較計算の仕方
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自由診療報酬に対応する経費の計算
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| 自由診療報酬に対応する経費は、上記診療報酬共通経費を社会保険診療報酬部分と自由診療報酬部分に按分します。次に自由診療報酬の単独経費を加算して、自由診療報酬に対する経費を計算します。 |
按分の基準
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| 使用薬価の比、延患者数(診療実日数)の比その他その経費の種類に応じ適切な基準により按分する必要があります。 |
社会保険診療報酬に対応する経費の計算
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実額計算
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| 実額計算は、全体の経費から自由診療報酬に対応する経費を差し引いて計算します。 |
概算計算(措法26条)
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| 概算計算は、社会保険診療報酬に概算経費率により経費を計算します |
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