利子所得は申告が必要か?(日本国外の銀行預金の利子の課税関係)
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通常の場合は、利子を受け取る際に源泉徴収がされていますので、課税関係は終了しています。
これを一律分離課税(源泉分離課税のうち、一律源泉分離課税)といい、確定申告書に記載する必要はありません。 |
申告が必要な利子所得
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| 源泉徴収がされていない利子は、総合所得として、確定申告書に記載する必要があります。 |
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日本国外の銀行等に預けた預金の利子 |
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外国市場等において発行された債券のうち、指定証券会社に設けられる「外貨証券取引口座」を通じないで受け取られる利子 |
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東京市場で発行される債券のうち、加盟協定により日本国に源泉徴収義務が免除されている国際金融機関(アジア開発銀行など)により発行されるものの利子 |
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外貨建預金の利子等の日本円通貨への計算方法
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| 利子等を外貨で受けた日の円換算レート(中値)で計算します。 |
外貨建預金を円建預金等に変更した場合
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| この場合の為替差損益は、雑所得にて計算されます。 |
| 例えば上記の外貨建利子を受け取った時の円価相当額とその利子を円に変更した時の円価相当額との差額が為替差損益(雑所得)となります。 |
(注)日本にある銀行においては、次のような規定があります。
元本及び利子をあらかじめ約定された率により本邦通貨に換算して支払うこととされている外貨預金は、所得税法第174条第7号に規定する預貯金に該当し、その為替差益は源泉分離課税の対象とされます。(措法41の10)
すなわち、課税関係が終了しますので、確定申告不用となります。 |
為替差損が生じたときの注意事項
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| 為替差損が生じたときは、、他の所得との損益通算はできませんが、雑所得内の内部通算はできます。 |