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〒神奈川県中郡二宮町二宮942番地 TEL 0463-72-5970 FAX 0463-72-5909
作成日 平成16年2月7日
| 原則として、個人がインターネットで設けた等のように現金入金のみならず、経済的利益を得た場合は、国税(所得税等)がかかります。 ただし、いろいろな規定により、確定申告をしなくてもいいケース、確定申告は、しますが、課税されないケースがあります。 |
| サラリーマン・OLがインターネットで儲ける方法は、いくつか考えられますので代表的なものについて解説します。 | |||||||||||||
懸賞サイトに応募し懸賞をGETした場合 |
一時所得 | ||||||||||||
| 懸賞サイトにはどんなものがあるだろう。例えば次のようなサイト。 | |||||||||||||
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アフィリエートプログラムで手数料収入をGETした場合 |
雑所得または事業所得 | ||||||||||||
| アフィリエートプログラムにはどんなものがあるだろう。大手のサイトを紹介。 | |||||||||||||
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雑所得と事業所得はどうやって判断するの? |
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| 事業所得とは、所得税法26条によると、「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令に定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう。」 | |||||||||||||
| 雑所得とは、所得税法35条によると、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得という。」 | |||||||||||||
| 上記の規定を見ると、雑所得になるか、事業所得になるかについて、具体的な金額基準はありません。また、「事業」の定義付けもされていません。 そうなると、どちらでもいいのか?となるのですが、ある程度の規模があれば「事業所得」、なければ「雑所得」とすべきでしょう。(総合的に判断して決める必要があります。) どちらが得かといえば、事業所得には、青色申告があるので、少し有利かもしれません。ただし、有利な分だけ、義務(記帳をしっかりつけるなど)も生じます。 |
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年末調整を受けた給与所得者には、特例があります。 |
| 給与所得者のうち、年末調整を受けた方は、所得税額の精算が終了していますので、通常は、確定申告をする必要がありません。 ただし、次のような場合に該当する人は、確定申告義務が生じます。 |
その年中に支払を受ける給与等の金額が2,000万円を超える人(所得税法121@) |
| 年末調整の対象外となることから、確定申告で、所得税額の精算が必要です。 |
1ヶ所から給与等の支払を受けている人で給与所得以外の所得がある人 |
| その年中に支払を受ける給与等の金額が2,000万円以下で、給与所得以外の所得の金額の合計額(源泉分離課税の適用を受けるものほかを除く)が20万円を超える人 |
2ヶ所以上から給与等の支払を受けている人 |
| 源泉徴収はされているが年末調整を受けない従たる給与等の金額と給与所得以外の所得の金額との合計額が、20万円を超える人 (注)上記に該当しても確定申告が省略される場合がある。 |
同族会社の役員等 |
| 同族会社の役員又はその人と次に掲げる特殊の関係のある人で、その同族会社から給与等のほかに事業資金を貸し付けてその利子の支払を又は、不動産、動産、営業権その他の資産をその同族会社の事業用として貸し付けて賃貸料などの支払を受けている人 |
| イ その役員の親族である人又はあった人 |
| ロ その役員と内縁関係にある人又はあった人 |
| ハ その役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人 |
| (注) たとえ、他の所得が20万円以下でも、同族会社等の役員等に該当した場合は、確定申告義務が生じます。 |
源泉徴収の規定が適用されない給与等の支払を受ける人 |
| 金額基準がありますが、次に掲げる給与等が対象になります。 |
| イ 源泉徴収対象外の家事使用人の給与等 |
| ロ 在日外国公館から支払を受ける給与等 |
| ハ 国外で支払を受ける給与等 |
まとめ |
| 簡単にいうと、年末調整を受けた人は、給与以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよいという規定です。 |
| しなくてもよいということは、してもよいです。確定申告をした方が有利かどうかはケース・バイ・ケース(case by case)になります。例えば、雑所得等で源泉徴収をされている場合に、確定申告により還付されるとかの場合は、確定申告をした方が有利かも知れません。ただし、所得税と住民税の両方を検討しないと確定申告をしたほうがいいのかどうかは、正確にはわかりません。 |
注意しなくてはいけない点をまとめてみました。 |
雑所得等を計算するに当たり、12月31日時点での未収入金を収入に計上する。 |
| よくアフィリエートプログラムでは、年度末の獲得金額が少なく場合に翌年に繰り越す場合があります。この繰越額が未収入金になりますが、当年度に入金された収入金額に上記未収入金を加算し、前年度の未収入金を減算して当年度の所得を求めます。そして、当年度の所得が20万円以下かどうかの判定を行います。 |
医療費控除等で確定申告をする場合は、20万円以下でも申告の義務があります。 |
| 医療費控除等の他のことで、確定申告をする場合は、他の所得が20万円以下であってもその所得を省略することはできませんので、他の所得も申告する必要があります。 あくまで、この特例は、確定申告を省略するための規定であるからです。 |
雑所得の意義 |
| 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得という。 |
雑所得の所得金額の計算の仕方 |
| 公的年金等以外 |
| 雑所得の所得金額=総収入金額−必要経費 |
雑所得の所得金額がマイナスになった場合の処理 |
| 原則として、他の所得(給与所得)の黒字と通算することはできません。 赤字になったら、所得金額が0となることです。 |
一時所得の意義 所得税法34条 |
| 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。 |
一時所得の所得金額の計算の仕方 |
| 一時所得の所得金額 =総収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー一時所得の特別控除額 |
一時所得のその収入を得るために支出した金額 |
| その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額。 すなわち、事業所得、雑所得などの必要経費とちがい、直接経費のみを差し引くことができます。 |
一時所得の特別控除額 |
| 一時所得の特別控除額は、50万円。 ただし、総収入金額ーその収入を得るために支出した金額が限度。 |
一時所得と他の所得(給与所得等)を合算する場合の注意点 |
| 確定申告書の第1表をよくみると、一時所得の場合は、一時所得の所得金額 x
1/2となっています。一時所得に該当する場合は、他の所得に比べ有利になります。 注意 確定申告の必要・不必要を判定する場合は、一時所得の金額そのままで計算します。 2分の1を計算してはいけません。 |
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