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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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2003/09/20 作成

消費税の課税判定(課税事業者の判定)

個人事業者の場合
平成15年度改正により、基準期間の判定額が、3,000万円から1,000万円に変更になりました。
上の図を見てもらうと、平成15年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、平成17年度に課税事業者になります。
したがって、平成17年度の課税売上高がいくらであろうと、消費税等の納税義務が生じます。
下の例では、平成15年度の課税売上高が1,010万円であるから、平成17年度は、課税事業者になります。したがって、平成17年度は、課税売上高920万円にもかかわらず、消費税の納付が生じます。
消費税の課税制度は、原則課税と簡易課税があります。
どちらが有利になるかについては、上記のことからわかるように、損益の予想をしなくてはなりません。
 幣事務所では、損益予想についてもご相談に応じております。

Q 平成15年度の途中に新規開業しました。この場合の課税売上高の計算は、どうなるの?

年度の課税売上がそのまま、その基準期間の課税売上高となります。
(注) 法人の場合と違いますので注意が必要です。

質問はこちらにて(個人事業者のみ)

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