消費税の課税判定(課税事業者の判定)
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| 個人事業者の場合 |
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| 平成15年度改正により、基準期間の判定額が、3,000万円から1,000万円に変更になりました。 |
上の図を見てもらうと、平成15年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、平成17年度に課税事業者になります。
したがって、平成17年度の課税売上高がいくらであろうと、消費税等の納税義務が生じます。
下の例では、平成15年度の課税売上高が1,010万円であるから、平成17年度は、課税事業者になります。したがって、平成17年度は、課税売上高920万円にもかかわらず、消費税の納付が生じます。 |
消費税の課税制度は、原則課税と簡易課税があります。
どちらが有利になるかについては、上記のことからわかるように、損益の予想をしなくてはなりません。
幣事務所では、損益予想についてもご相談に応じております。 |
Q 平成15年度の途中に新規開業しました。この場合の課税売上高の計算は、どうなるの?
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年度の課税売上がそのまま、その基準期間の課税売上高となります。
(注) 法人の場合と違いますので注意が必要です。 |
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