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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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個人病院の会計処理と消費税

会計処理

開業医の事業所得にかかる会計処理は、次のような形である。
事業所得
診療報酬
医業活動に付随する
雑収入
社会保険診療報酬
自由診療報酬

診療区分別の課税関係

社会保険診療報酬と自由診療報酬の原則的な課税関係は、次の通りです。
社会保険診療報酬 自由診療報酬 医業付随収入
所得税・住民税 課税(注1) 課税 課税
事業税 非課税 課税 課税
消費税 非課税 課税(注2) 課税(注2)
(注1)所得税については、特例計算あり。
(注2)非課税となるものもある。

どういう会計処理が望ましい?

医師の事業所得については、通常の会計より、部門管理会計が望ましい。
部門管理会計 とは、事業所得の会計を、「社会保険診療報酬部門」、「自由診療報酬部門」、「医業付随収入部門」、「共通経費部門」等に区分し、会計体系を作るものです。

なぜ、部門管理会計か?

所得税の事業所得の特別計算(措法第27条)の検討とか、消費税の検討をするためには、部門管理が必要です。

消費税計算の注意点

消費税の課税・非課税の区分(収入)と所得税の区分

すべての収入





















稿




























































非課税
原則課税
原則課税
非課税














事業所得
給与
所得
雑所得
譲渡所得
または
事業所得
不動産所得
上記の図からも、所得税を計算する場合には、事業所得はもちろんのこと、ほかの所得の消費税も考慮する必要があります。
(注)原則課税とは、ほとんどのものが課税取引になりますが、非課税取引となる場合もあるとの意味です。

非課税の取引具体例

非課税の取引は、次のとおり。(法別表第一第6号、消基通6-6-1)
非課税取引
規定 給付・支給
健康保険法、国民健康保険法等 療養の支給 療養
入院時食事療養費
特定療養費
療養費
家族療養費
特別療養費
訪問看護療養費、家族訪問療養費 指定訪問介護
老人保健法 医療 療養
入院時食事療養費
特定療養費
医療費
老人訪問看護療養費 指定老人訪問看護
身体障害者福祉法 更正医療の給付 医療
更正医療に要する費用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 医療
生活保護法 医療扶助のための医療の給付 医療
医療扶助のための金銭給付
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 医療の給付 医療
医療費
一般疾病医療費
公害健康被害の補償等に関する法律 療養の給付 療養
療養費の支給
労働者災害補償保険法 療養の給付 療養
療養の費用の支給
労働福祉事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給 医療
自動車損害賠償保障法 損害賠償の支払を受けるべき被害者に対する当該支払 療養
その他これらに類するもの

課税事業者・免税事業者の判定

上記表の「課税取引」に係る売上を集計して、課税事業者・免税事業者の判定を行います。
なお、事業所得以外の収入(売上)も加算しなければならない点に注意が必要です。
課税事業者の判定のためにも、しっかりとした会計が必要とされます。
消費税の課税判定はこちら

参考 事業所得以外の所得

所得税は、10の所得区分があり、それぞれ次のような所得になります。
内容 所得区分
学校医、嘱託医の手当等 給与所得
講演料、原稿料等(注) 雑所得
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