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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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2003/09/19 作成
本の紹介
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消費税の総額表示が義務化

平成16年4月1日から消費税の総額表示が義務化されます。
参考 消費税法63条の2
事業者(免税事業者)は、不特定多数かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等と行う場合を除く)において、あらかじめ課税資産の譲渡に係る資産または役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない

免税事業者は、総額表示しなくていいの?

免税事業者は、「税込価格」を表示することから、実質的には、総額表示になります。
そもそも、免税事業者は、取引に課される税がないため、「税抜価格」を表示して別途消費税相当額を受領することは、消費税法の制度において予定がされていないためです。
実質的には、平成16年4月1日以降は、「税込価格」による表示に統一されることになります。

どういう表示をしたらいいの?

例えば1個500円(本体価格)の商品を販売する場合は次のようになります。
本体価格500円の消費税等は、25円ですので、表示は次のようになります。
525円
525円(税込)
525円(税抜500円)
525円(うち消費税等25円)
525円(税抜500円、消費税等25円)
上の表を見ていただくと、最低限税込価格を表示すればよいことがわかります。
また、「消費税」ではなく「消費税等」かというと、消費税と地方消費税を総称して「消費税等」としているからです。

価格を表示していない取引があるのですが、平成16年4月1日以降は表示しなければいけませんか?

総額表示の義務付けは、これまで価格を表示してこなかった取引に価格表示を強制するものではありませんので、これまでとおりで大丈夫です。
また、お品書きに「時価」と表示している場合も、そのまま「時価」で大丈夫です。

希望小売価格も総額表示の対象になりますか?

「希望小売価格」は、総額表示の対象になりませんが、次のような場合には、利便性を考え総額表示することが親切であり、望ましいと思います。
例えば、小売店が商品パッケージ等に印刷された税抜きの希望小売価格でその商品を販売する場合には、総額表示をする義務が生じますので、棚札等により「税込の金額」を表示しなければなりません。しかし、もし、商品パッケージ等に希望小売価格として「税込金額」が表示されている場合は、棚札等にあえて「税込金額」を表示する必要はありません。

商品単価に円未満の端数がでる場合は、どう表示するの?

財務省のホームページ
個人的には、円未満の端数を表示する方がはっきりすると思いますが・・・

質問はこちらにて


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