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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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2003.9.24作成

被相続人が外国人の場合の留意点

被相続人が、外国人の場合は、主に次の2点について留意する必要がある。
1 外国税額控除の検討
2 財産が未分割の場合の処理

(1)外国税額控除の検討

外国税額控除というと、在外財産についての2重課税防止と思われがちだか、国内財産についても2重課税が発生する場合がある。
たとえば、米国の場合の遺産税などは、被相続人が課税対象であり、また、日本と同様に「全世界課税」となっている。したがって、被相続人が米国人で、相続人が日本人の場合は、日本の財産についても、米国の遺産税、日本の相続税の2重課税が発生することとなる。

(2)財産が未分割の場合の処理

相続財産が未分割の場合は、法例26条により被相続人の国籍により、その国の民法を調べる必要がある。

相続税の計算の上で、法定相続分が必要となるのは、「相続税額の総額計算」と「未分割財産」である。

「相続税額の総額計算」については、日本の民法の規定により計算する。
なぜならば、あくまで総額の計算であり、直接的に各相続人の納付すべき相続税を計算するものではないためと考えられる。

これに対し、「未分割財産」は、本国法の法定相続分により取得されたものとみなし、日本の民法の法定相続分は使用しない。。
もし日本の民法の法定相続分により取得したものとみなすこととなった場合、日本の民法においては、法定相続人であるが、本国法において、法定相続人に該当しない人がいるといったケースに不具合が生じる。
すなわち、本国法のおいては、法定相続人でないため、課税額がでない場合でも、日本の民法規定を採用したため課税額が発生することとなる。

法例 第26条(相続)
相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル
とっても短い文章ですが、とても重要です。

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