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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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作成日2004/06/13

相続人が取得した生命保険金または損害保険金

相続人が取得した生命保険又は損害保険(死亡退職金その他を除く)については、次の@又はAの区分に応じて、@またはAに定める金額が非課税となります。

@被相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が「保険金の非課税限度額」以下の場合

非課税の金額 各相続人が取得した保険金の全額
保険金の非課税限度額 500万円x法定相続人の数(注)
(注)法定相続人のうちに、養子がいる場合は、上記の計算につかう法定相続人の数について特殊計算するので注意が必要です。

A被相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が「保険金の非課税限度額」を超える場合

非課税の金額 各相続人が取得した保金の金額のうち、非課税限度額の金額
保険金の非課税限度額                      その相続人が取得した保険金額
500万円x法定相続人の数(注)x −ーーーーーーーーーーーーーー
                  すべての相続人が取得した保険金額

具体的計算例

前提条件
被相続人には、5人の法定相続人がいる。
5人はすべて、相続人でもある。
被相続人の死亡により生命保険金2千万円が入った。
計算方法
500万円x5人=2,500万円>2千万円
2 非課税の金額が生命保険金より大きいため、全額非課税となる。

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