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海事代理士・税理士 青木愼一事務所

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作成日2004/02/12

外貨預金を相続した場合の課税関係はどうなるの?

被相続人Aの財産のうち、外貨預金(定期)が含まれていました。相続人Bがその預金を相続し、満期日を迎えました。
満期日に外貨から円にかえました。
預金預入額  10万ドル
購入日レート @120円
死亡日レート @140円
満期日レート @130円

相続税の対象となる金額(元本)はいくら?

相続税の対象となる金額を算出するためには、死亡日レートを使用します。
相続財産に算入する金額 = 10万ドル x @140円 = 1,400万円

被相続人の所得(準確定)で為替差益は認識する?

準確定においては、為替差益は、実現していませんので、認識しません。

満期日の時の課税関係は?

外貨預金を相続した相続人Bに対し、為替差益が発生しますので、所得税の雑所得がかかります。
この場合の計算方法は、次のようになります。
為替差益 = A - B =100万円
A= 10万ドル x @130円(満期日レート) = 1,300万円
B= 10万ドル x @120円(購入日レート) = 1,200万円
ここで注意しないといけないのは、死亡日レートは使わないということです。
この為替差益100万円が雑所得となり、総合課税の対象となります。

為替差損が生じたときは?

為替差損が生じた時は、他の所得との損益通算はできませんが、雑所得内での内部通算はできます。

総合課税にならない為替差益はあるの?

元本及び利子をあらかじめ約定された率により、本邦通貨に換算して支払うこととされている外貨預金は、所得税法第174条第7号に規定する預貯金に該当し、その為替差益は源泉分離課税の対象とされます。(措法41の10)
源泉分離課税された所得は、課税関係が終了しますので、確定申告の必要はありません。
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