外貨預金を相続した場合の課税関係はどうなるの?
|
|
| 被相続人Aの財産のうち、外貨預金(定期)が含まれていました。相続人Bがその預金を相続し、満期日を迎えました。 |
| 満期日に外貨から円にかえました。 |
| 預金預入額 10万ドル |
| 購入日レート @120円 |
| 死亡日レート @140円 |
| 満期日レート @130円 |
相続税の対象となる金額(元本)はいくら?
|
| 相続税の対象となる金額を算出するためには、死亡日レートを使用します。 |
| 相続財産に算入する金額 = 10万ドル x @140円 = 1,400万円 |
被相続人の所得(準確定)で為替差益は認識する?
|
| 準確定においては、為替差益は、実現していませんので、認識しません。 |
満期日の時の課税関係は?
|
| 外貨預金を相続した相続人Bに対し、為替差益が発生しますので、所得税の雑所得がかかります。 |
| この場合の計算方法は、次のようになります。 |
| 為替差益 = A - B =100万円 |
| A= 10万ドル x @130円(満期日レート) = 1,300万円 |
| B= 10万ドル x @120円(購入日レート) = 1,200万円 |
| ここで注意しないといけないのは、死亡日レートは使わないということです。 |
| この為替差益100万円が雑所得となり、総合課税の対象となります。 |
為替差損が生じたときは?
|
| 為替差損が生じた時は、他の所得との損益通算はできませんが、雑所得内での内部通算はできます。 |
総合課税にならない為替差益はあるの?
|
| 元本及び利子をあらかじめ約定された率により、本邦通貨に換算して支払うこととされている外貨預金は、所得税法第174条第7号に規定する預貯金に該当し、その為替差益は源泉分離課税の対象とされます。(措法41の10) |
| 源泉分離課税された所得は、課税関係が終了しますので、確定申告の必要はありません。 |
|